仮想通貨取引で損失が出たら確定申告は不要なの?計算方法も紹介!

仮想通貨取引をして利益を獲得したら確定申告をしなければならないというのは知っている人が多いでしょう。

しかし、損失が出たときにはどうなのかがわからない方もいるのではないでしょうか?

この記事では仮想通貨取引で損失が出たときに確定申告が必要か不要かを詳しく解説します。損失の計算方法についても説明するので参考にしてください。

仮想通貨取引で損失が出たときの確定申告の必要性

仮想通貨取引で損失が出た場合には原則として確定申告は不要だと考えられます。

ただ、損失が確定するタイミングや他の副業による所得についても考慮する必要があるので注意しましょう。ここでは損失発生時の確定申告の必要性について詳細を解説します。

仮想通貨取引で損失が確定するのはいつか

仮想通貨取引における損失とは含み損ではありません。

含み損とは仮想通貨の資産価値が低下したことによって生じる損失で、購入時に100円だったのが80円になったとしたら含み損が発生します。

仮想通貨取引では売却や交換などによって仮想通貨を手放した時点で損益が確定するというのが日本の税制における解釈です。

そのため、含み損が発生した後に仮想通貨を売って日本円にしたり、他の仮想通貨に交換したりしたときに損失が確定します。

仮想通貨取引の他に副業がないなら確定申告は不要

売却や交換によって損失が確定した場合には、所得がないので確定申告は不要です。

ただし、他に副業をしていて利益が出ているなら確定申告をする必要がある場合が多いでしょう。無職の人の場合には基礎控除の範囲内なら確定申告は不要です。

会社員や公務員などの給与所得者が仮想通貨取引を副業としておこなっていた場合には20万円以下の所得なら確定申告をする必要はありません。

他の副業収入がある場合には確定申告が必要な場合が多い

仮想通貨取引で損失が出ていたとしても、他の副業収入がある場合には確定申告が必要になることが多いでしょう。

仮想通貨取引の損失は総合課税の雑所得に分類されるため、雑所得以外の所得との損益通算はできません。不動産所得などがあっても相殺することはできないので確定申告が必要になります。

他の副業収入が雑所得であれば、仮想通貨取引による損失で相殺可能です。その結果として無職の人が基礎控除以下、あるいは給与所得者が20万円以下の所得になった場合には確定申告が不要になります。

仮想通貨の損失の計算方法

仮想通貨の損失が出たかどうかを判断するには計算して確認する必要があります。

確定申告が必要か不要かを直感的に考えて、誤りがあったことが税務調査によって発覚すると延滞税などが発生するリスクがあります。

仮想通貨取引では移動平均法と総平均法によって損益を計算することが可能です。それぞれの計算方法について例を交えながら紹介するのでご活用ください。

原則は移動平均法

移動平均法は仮想通貨を購入したときのレートをもとにして取得価額を決める方法です。

国税庁は仮想通貨取引の所得を計算するときに移動平均法を使うのを原則とする方針を立てているので、移動平均法で計算しておけば失敗はないでしょう。

例えば、ある仮想通貨を1枚1,000円で100枚、1枚1,200円で100枚購入し、800円で100枚売却した後、1,000円で200枚を購入したとします。

売却によって得られるのは80,000円です。移動平均法では売却時点よりも前の移動平均によって購入単価を計算します。

この場合には(1,000円×100枚+1,200×100枚)/200枚=1,100円が単価です。取得価額が1,100円×100枚=110,000円になるので、差額の30,000円の損失が発生したという計算結果になります。

総平均法も適用可能

総平均法は年間の購入金額の合計を購入した仮想通貨の枚数で割って平均レートを算出して所得計算に使用する方法です。

総平均法で上の例の場合にどのくらいの損益になるかを計算してみましょう。

総平均法では全期間における仮想通貨の購入金額を購入枚数で割って単価を計算します。(1,000円×100枚+1,200×100枚+1,000円×200枚)/400枚=2,100円です。

売却によって得られたのは80,000円で同じですが、取得価額が大きいので税制上の損失は大きくなります。2,100円×100枚=210,000円が取得価額なので、差額の130,000円が損失です。

まとめ

仮想通貨取引で損失が出たときには原則として確定申告は不要です。

他の収入も加味して確定申告の必要性を考えるのが大切です。確定申告が必要か不要かを判断するには、仮想通貨取引での損益を正しく計算することが欠かせません。

計算の際には移動平均法が原則ですが、総平均法も使えます。ただし、総平均法は継続して適用することを条件として認められています。

総平均法で計算して確定申告をした場合には翌年以降も総平均法を使用しなければならないので注意しましょう。

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